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米ぬかの加工係数「8」設定(放射性物質)
2011年12月21日
農林水産省は12月19日、23年産米から出る米ぬかの放射性物質の加工係数を「8」とすることを公表しました。
米の副産物である米ぬかぬかは、食品や肥飼料等のさまざまな用途に利用されます。
このため、米ぬか等を利用する際には、その用途に応じて食 品衛生法上の暫定規制値、肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値を遵守する必要があります。
1.米ぬかの加工係数
米ぬかの加工係数(玄米中の放射性セシウム濃度に対する精米後の米ぬか中の放射性セシウム濃度の比率)は「8」と設定します。
※50Bq/kg×8(係数)=400Bq/kg(推計)
対象自治体で生産された平成23年産米を用いて精米試験を行い、放射性セシウム濃度を測定。
精米中の放射性セシウム濃度の比率(精米加工係数)0.4以下
※50Bq/kg×0.4(係数)=<20Bq/kg
2.加工係数を用いた米ぬかの放射性セシウム濃度の推計
原料に用いた玄米の放射性セシウム濃度(調査結果)×加工係数(8)=米ぬかの放射性セシウム濃度(推計値)
複数の産地の玄米を用いた場合には、各々の玄米の使用割合で重み付けをして合計することで、米ぬかの放射性セシウム濃度(推計値)が得られます。
なお、米ぬかの放射性セシウム濃度を測定した場合には、測定値を用います。
3.米ぬか等を用いた食品、肥飼料等の安全の確保に向けた取組
(1)玄米の集荷業者や精米業者等は、使用した玄米に係る情報(産地、放射性物質調査結果、使用割合)を米ぬかの販売先に伝達します。
(2)飼料、肥料等の製造業者等は、それらの情報に基づき、米ぬかを用いた製品が用途ごとの暫定許容値以下となるよう工程管理を行います。
平成23年産米に由来する米ぬか等の取扱いについて (農林水産省)
米の本調査結果
これまでの米の放射性物質の本調査(17都県)では、調査点数3217点のうち50Bq/kg以下が3190点と99%を占め、福島県でも50Bq/kg以下が98%、20Bq/kg以下が90%となっている。
別添2. 平成23年産米に由来する米ぬか等の取扱いについて PDF
新規制値(厚生省)
食品に含まれる放射性物質の新たな基準づくりを進めている厚生労働省は12月20日までに、コメなどの穀類や肉、魚、野菜といった一般食品に含まれる放射性セシウムの規制値を1キロ当たり100ベクレルとする方針を固めました。
米ぬかを家庭で使われる場合
来春からの新基準、100Bq/kg以下とすると、米ぬかを食べられる場合、玄米中のセシウムが加工係数「8」から推計すると、12.5Bq/kg となり、「検出せず」の玄米であれば新規制値を超えることはないが、ゲルマニウム式半導体による放射性物質検査では、下限値の大部分が「20Bq/kg 以下=不検出」なので不安な所もあります。
やはり、関係都県でぬかを直接計測し、発表してもらうことが安心につながるのではないかと思います。