お米マイスターの日誌

米ぬかの取扱について(放射性物質検査)

2011年10月14日

9月16日に農林水産省より、平成23年産米の米ぬかの取扱について発表があり、その後宮城県白石市(旧越河村)と気仙沼市(旧津谷町)から採取した米ぬかから暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されました。

宮城県では、食品に利用しないこと及び、肥料や飼料として単体で利用しないよう指導することにしています。宮城県 10/12発表

今回の調査結果は、平成23年産米の放射性物質測定結果(宮城県公表)の放射性セシウムが「不検出」と公表された地区ではなく、白石市越河村-2 101.6ベクレル(宮城県 第13報)、気仙沼市津谷町-1 45.2ベクレル(宮城県 第16報)の地区から米ぬかの暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されています。

米ぬかの加工係数が確定されていない

米ぬかの放射性セシウム濃度を容易に推定できるため、加工係数を得るための試験をおこなっているところです。(9/16現在)
※加工係数:玄米中の放射性セシウム濃度に対する米ぬか中の放射性セシウム濃度の比

結果が得られるまでの関係都県の取組み

そのため、関係都県においては次の取組みが求められています。

1 放射性セシウム濃度の検査を実施

米の放射性物質調査における本調査の結果、玄米調査の試料の採取を行った区域において、米ぬかの放射性セシウム濃度が飼料等の暫定規制値を超える恐れがあると考えられる場合には、関係都県においては、米ぬかの肥飼料用等への利用の判断に資するため、必要に応じて、玄米調査の試料に用いた米等から生じる米ぬかの放射性セシウム濃度の検査を実施する。

2 暫定規制値を超えた場合

上記の検査結果、米ぬかの放射性セシウム濃度が肥飼料等の暫定規制値を超えた場合、又は玄米調査の結果からみて当該地区の米ぬかの放射性性セシウム濃度が肥飼料等の暫定許容値を超えるおそれがあると考えられる場合には、関係都県は、当該区域において、例えば精米する場所を特定することにより、米ぬかを単体肥料や単体飼料に使用しないなど適切に管理を行うよう関係者に周知する。

放射性セシウムの暫定許容値

肥料・土壌改良資材・培土 400ベクレル/kg
飼料 300ベクレル/kg
養殖魚 100ベクレル/kg

農林水産省からの通知文(抜粋)

玄米を精米する際に生じる米ぬかについては、玄米よりも放射性セシウム濃度が高いと考えられることから、米の放射性物質調査により玄米の食用利用には問題がないことが確認された場合であっても、副産物である米ぬかについて、これを用いた肥料や飼料等がそれぞれの前提許容値を超えないようにしていく必要があります。

現在、玄米中の放射性セシウム濃度から副産物である米ぬかの放射性セシウム濃度を用意に推定できるようにするため、玄米中の放射性セシウム濃度に対する米ぬか中の放射性セシウム濃度の比(加工係数)を得るための試験を行っているところですが、その結果が得られるまでの間においても、平成23年産米から生じる米ぬかについては、別添の通り、東北、関東及び北陸農政局に対し通知しました。

平成23年産米に由来する米ぬか等の取扱いについて(農林水産省)

当店の米ぬか販売について

米ぬかへの加工係数の結果が得られ、関連都県の検査で安全が確認できるまで、販売を見合わせさせて頂きます。

お米通販ショップ(米ぬか(慣行)・米ぬか(有機)