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お知らせ

米トレーサビリティ法(7/1~)2011.07.01

お米をご利用の飲食店の皆さま
7月1日より、一般消費者に米・米加工品を販売する場合には、米トレーサビリティ法に基づき、産地情報を伝達することが必要となります。
伝達手段としては、店内に看板、ポスターで産地情報を掲示したり、メニューに産地情報を記載する方法があります。

【例】
・当店のごはんは、○○国産の米を使用しています。
・産地情報については、店員にお尋ねください。
・当店でごはん・定食に使用しているお米は、すべて国産です。(メニュー)

※昨年10月1日より、取引記録の作成・保存(3年)をしなければなりません。
詳しくは、米トレーサビリティ法(農林水産省)をご覧ください。